2007-06-18 第166回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
口出しをできない仕組みになっているとおっしゃるから、いや、さまざまな決裁行為を通じて、例えば、では文部科学省組織規則の二十二条第五項「教科書調査官の職務については、教科書課長が総括する。」と書いてあるじゃないですか。 審議会の議論のたたき台になる調査意見書は初等中等教育局長が決裁するんでしょう。
口出しをできない仕組みになっているとおっしゃるから、いや、さまざまな決裁行為を通じて、例えば、では文部科学省組織規則の二十二条第五項「教科書調査官の職務については、教科書課長が総括する。」と書いてあるじゃないですか。 審議会の議論のたたき台になる調査意見書は初等中等教育局長が決裁するんでしょう。
視学官につきましては、文部科学省組織規則におきまして、視学官は初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たるということが、その職務として規定をされております。